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目次

  1. 遺言書作成には普通方式として3種類あります
  2. 貴重な遺言書作成のサンプルを得る
  3. 公証人に依頼した遺言書作成の特徴
  4. 気軽に書ける遺言書作成は自筆証書遺言です
  5. 遺言書作成をするなら大阪の弁護士に相談してください

遺言書作成には普通方式として3種類あります

遺言書作成には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。特別方式としていくつかありますが、一般によく使われるのは3つの方式です。公証書遺言は、公証人が遺言の内容を聞いて公証人が書類を作成します。内容の不備によって、遺言が無効になる事もありません。

偽造の心配もなくて、公証役場で原本は保管されます。家庭裁判所が検認する必要もありません。遺言書作成時に2人以上の証人が必要です。自筆証書遺言は、証人もいらずに、自宅で自由に書く事ができます。相続には家庭裁判所の検認が必要になります。秘密証書遺言はほとんど利用されません。

貴重な遺言書作成のサンプルを得る

大半の場合、遺言書作成によって作られている書類のサンプルはありません。サンプルとして提示されているのは、一応テンプレートとして用意されているものだけで、これを見て全て丸写ししても意味がありません。その為いいとされている方法をしっかり検討して、正しいものを作っていかなければなりません。

そこで考えておきたいのが、遺言書作成によって得られる貴重なサンプルです。間違っている部分が少しあるものの、訂正すればサンプルとして活用できるなどの情報は当然ありますので、こうした商品をしっかりと活用して、いいものにしていきます。

公証人に依頼した遺言書作成の特徴

遺言書を作成するならば、家庭裁判所で認可されるように作成したいです。直筆で作成するのもいいですが、どうしても書き方がわからないや、どこにしまったかわからなくなるという人におすすめなのが、公証人役場で作成される「公正証書遺言」です。

これは、公証人が被相続人から口頭で文章の内容を聞き、公証人が遺言者の正意をまとめて、公正証書遺言とします。この遺言書作成には、証人が二人必要になり、手数料がかかってしまいます。ですが、家庭裁判所の検認を受けることなく受理されるので、非常に効力が高いと言えます。内容を知られたくないならば、有効ですので覚えておきましょう。

気軽に書ける遺言書作成は自筆証書遺言です

遺言書作成にはいくつかの種類があります。自筆証書遺言書は、証人もいらずに、自筆で自由に書きたい時に書けます。そのぶん、表現や内容ががあいまいだった場合には、遺言が無効になることもあります。たとえば、不動産を相続させたい場合は、自宅を長男に相続させるなどのあいまいな表現では無効になります。

土地であれば、所在地、地番、地目まで記載します。預貯金ならば、金融機関の支店名、種類、口座番号まで記載します。書き上げたら、封筒に入れて封印して保管します。相続が開始したら、家庭裁判所の検認をうける事が必要になります。

遺言書作成をするなら大阪の弁護士に相談してください

遺言書は、法律で細かくルールが定められています。このルールにのっとっていないとせっかく遺言書作成をしても、無効になってしまう可能性が高いです。ルールと言っても、簡単なことばかりで自筆でかくこと、日付を記入すること、本名でサインすることなどです。

とても簡単なことばかりですが、結構抜けてしまう項目ばかりなので、せっかく遺言書を作成したら弁護士に相談をして、ルールに従ってかけているのか確認をするようにしてください。現状の遺言書を見て伝わりやすい書き方などをアドバイスしてくれますので、遺言書作成をしたら、弁護士を利用してください。

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