もう悩まない借金の整理方法!Debt Consolidation 大阪の弁護士、法律事務所で過払い請求、債務整理

遺産分割協議で決める事

故人が亡くなると、財産の確認と相続をしなくてはなりません。相続財産の内容をしっかりと確認し、相続人と相続する遺産が特定できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人の相続割合は、基本的には民法で定められていて、特別受益や寄与などの場合、一定の修正を加え、相続分が決まります。

しかし、遺産分割協議において、相続人全員の合意があれば、相続分と異なる割合を自由に決め、遺産を分配することができます。相続人全ての合意があれば、一人ですべての財産を相続することもできますが、法律で定められた相続分を考慮し、公平に協議を行う事が望ましいです。

遺産分割協議を開く場合の注意点

相続が発生して、遺言書がない場合は遺産分割協議を開く事になります。遺産分割協議を開くときは、相続人が誰なのかを把握して 、相続人全員を揃える事が大事です。もし、相続人が後で見つかった時は協議のやり直しになります。

遺産が現金であれば、等分に分ける事が出来るのでそれほどむずかしくはないのですが、財産が自宅だけである場合は、被相続人と妻も子供も生前から同居していたとしても、最終的には売り払って現金にかえて分配する事になる場合もあります。トラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

円滑に遺産分割協議を行うために

遺産を相続人全員でどのように分け合うか、ということを話し合う会を遺産分割協議と言います。相続人全員できちんと話し合って皆が同意しなければ後々のトラブルの原因になってしまう可能性が大いにあるのはもちろんですが、相続人の話し合いがまとまらなければ家庭裁判所により遺産分割調停を行うことになります。

遺言書が残っていればそれに従って遺産分割を行いますが、遺言書がなかった場合は相続人全員の話し合いかつ同意が不可欠になります。より円滑に話し合いを進め、スムーズに遺産分割協議書を作成して決着をつけたい場合は、遺産分割に詳しい弁護士に依頼するのが最も確実と言えます。

遺言書がなければ遺産分割協議を開く事になります

被相続人が亡くなって、遺言書がなく、相続人が複数いる場合は遺産分割協議 を開く事が必要になります。遺産分割協議は 、相続人全員の合意で、被相続人の遺産の分け方を決める事です。協議の内容を書面にしたものが協議書です。

協議書がなければ、被相続人名義の預金が引き出せない、名義変更が出来ない場合もあります。相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所で調停を行う事になります。どうしてもまとまらない場合は遺産の分割を禁止する事もあります。もしも、分割協議が成立した後で遺言書が見つかった場合は、相続人全員が遺言書よりも協議に従うと合意すれば遺言書は無視されます。

遺産分割協議で弁護士を頼んだ方がいい場合は?

遺産分割協議というのは別に必ず弁護士などを雇わなければならないという決まりがある訳ではありません。自分たちで最初から最後まで全ての手続きができるのであればそれで全く問題ないのです。では逆に弁護士を頼んだ方がいい場合というのはどういった時なのでしょうか?

まず元々親族同士の仲がよくなく、話し合いの決着がつかないことが目に見えている時です。こういった場合にはいくら自分たちで話し合いをしても平行線です。すれでしたら間に第三者に入ってもらった方がスムーズに話し合いが進みます。また不動産などの目に見えない遺産が多い場合も頼んだ方がいいでしょう。

弁護士に関する記事

   

過払い、債務整理、自己破産、相続手続き、遺言書作成の相談に関する記事内容への責任は負いかねます。

債務整理、過払い請求、自己破産、任意整理、相続手続き、遺言書作成の相談についてはお近くの弁護士事務所、法律事務所にご相談ください。 大阪、神戸、千葉には信頼できる多くの弁護士事務所、法律事務所があります。

債務整理、過払い請求、自己破産、任意整理、相続手続き、遺言書作成の相談以外のお問い合わせはこちら

Debt Consolidation

過払いの情報

債務整理の情報

借金相談の情報

遺産相続手続き・遺言書作成の情報

遺産分割協議

弁護士の情報