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遺産相続手続きにかかる時間

遺産相続手続きは基本的に3年以内に終わります。まずは七日以内にお通夜や葬式をすませ、3ヶ月以内に遺産分割協議を行います。そのため相続人が確定します。10ヶ月以内に遺産の調査を行い、相続税や所得税の申告と請求を行います。そして1年以内に必要な財務調査を行います。

最後に必要になるのが相続税軽減に関する申告です。相続登記(亡くなった人がもっていた不動産などの名義変更など)はいつでも行うことができます。このように被相続人が亡くなってしまった場合は最大で3年以上かかるのです。あくまでも3年と言うのは期限の話です。期限が迫っている場合は急いで手続きを済ませる事が必要です。

遺産相続手続きがうまくいかない場合

遺産相続手続きが必ずうまくいくわけではありません。遺言書がある場合には、被相続人の意思に従った相続になります。特定の誰かに全財産を相続するなどの、相続の権利のある人に全く相続されない場合は、遺留分減殺請求をすれば、法的に最小限の権利は守られます。

そのためには、決められた期限内に、家庭裁判所に申し立てる事が必要になります。遺言書が優先されるために、申し立てをしなければ相続する事ができないからです。遺言書がない場合、相続人全員の合意を得られる方が少数だと思います。この場合は家庭裁判所で調停を申し立てる事になります。

遺産相続手続きは雑に行わない

適当に返答していると、間違っているものまで引き継いでいる可能性があります。なるべく余計なものを引き継がないようにしておきたいものですから、まずは遺産相続手続きについてしっかりと調べるようにして、正しい情報を持ってから行動してください。

期限が決められていたとしても、ある程度制限しておけば問題なく終わらせることも可能です。わかっていることから考えて、言われている内容がわからないなら相談するようにしながら、遺産相続手続きを進めてください。間違って返答していることが、もしかしたら余計な借金をもたらす可能性もあります。

遺産相続手続きで覚えておきたい知識

遺産相続手続きにおいて、重要となってくるのが、被相続人が作成する遺言書です。遺言書の種類は、被相続人が自分で作成する「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」、公正証人によって代筆される「公正証書遺言」があります。どれも、規則を守って作成されたものでなければ、実際に遺言書として認められない場合もあります。

遺言書と認められるためにも、弁護士や司法書士に相談しつつ、作成するのが好ましいです。また、どの遺言書でも、被相続人の状況によっては、生前から相続者同士の争いのもとになってしまうこともあります。作成時には十分注意しましょう。

遺産相続手続きは期待した以上に時間がかかる

かなり時間がかかってしまう場合もありますので、用意されている時間までに終わらない可能性を含めて、遺産相続手続きを速やかに実施するようにしてください。実施される方法によって、大きな変化が生まれるのは間違いありません。

ただ遺産相続手続きの場合は、手続きをスムーズに実施していかないと対応できていなかったり、手続きの不備が生じる可能性も出てきます。期待したほど時間がかからない方法でもありませんし、確認作業が多くなるのは仕方ないと思ってください。そして行われている方法次第では、何度も連絡を受けるようになり、対応する回数も増えます。

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