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はじめての遺言書作成

遺言書作成と聞いてお金持ちの世界のことのように感じてしまいますが、最近では多様化するライフスタイルから、多くの人が作成するようになっているそうです。遺言書についてはライフステージが上がることに作成は必要となってきますが、残された遺族のために行うべきことでしょう。

作成するにあたっは自分だけで作成することもできますし、国や県、自治体が作成する無料相談会などで作成方法について相談することも可能です。弁護士などの法律家に相談したりすることもできますので、自分の希望に合わせて作成することをおすすめします。

遺言書作成においての注意点

自分が亡くなった後、残された家族が遺産相続でもめないために遺言書作成があります。その中でも自筆調書遺言書は、弁護士に頼ることなく自分で作成できるので大変手軽です。注意点としては、パソコンなどで作成するのではなく必ず自分で書かなくてはいけません。ボールペンなど、後で書き換え出来ない筆記具を使用することも必要です。

日付、署名、押印も忘れてはいけません。押印はできれば実印が望ましいでしょう。書いた遺言書は紛失しないように注意し、亡くなった後に遺族が見つけられる場所に保管します。配偶者などに保管場所を伝えておけば、とっさの時に慌てなくて済むはずです。

話だけでも遺言書作成は始める

何もわからないために苦労している方も、最初のうちから話だけでも行ってください。話をしているだけでも、どのような問題が起きているかわかってきますし、遺言書作成に必要な準備、更には書き方などもわかってくるようになります。多くの問題点を把握していくと、将来的にしっかりと作れる遺言書につながります。

ここで相談する相手を見つけておきたいところですが、基本的に弁護士に話をしておくのが一番です。弁護士の場合は、気になる情報を多く提供してくれる要素を持っていますし、しかも過去の例などを見せてくれる場合もあるのです。

遺言書作成時の注意点

遺言書作成の際には幾つかの注意点があります。原則として日付・内容・名前等を自筆した物に押印します。パソコンやワープロを用いて作成した物は認められません。遺言書には特に決まった形式はありませんので、用紙の大きさ、行数等は自由で構いませんが、鉛筆で記入するのは改ざん防止の観点から避けた方が無難と言えます。

本文は基本的には法定相続の部分を記入しますが、付言事項として自分の思いや要望を記入する事も可能です。また、遺言と共に財産の一覧を添えておくと相続の手続きがスムーズに進みます。遺言書を作成したら、中身を見せたり知らせたりする必要はありませんが、親族に遺言書を用意してある事を伝えておくべきです。

大切な家族のために遺言書作成

ドラマや小説などのキーアイテムとしてしばしば登場する遺言書は、作成に関して決められた規則があります。これを無視してイメージだけで書いてしまうと、無効になるだけではなく、記載内容によっては親族で揉める原因となってしまいます。

また、不動産などの財産がある場合には、所在などを具体的に明記しなければなりません。確実な遺言書作成を望むのであれば、行政書士や弁護士などの専門家立ち合いのもと作成をするのが良いでしょう。遺言書作成だけでなく、遺留分を加味した公平な配分などについても併せて相談することが可能です。

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