遺言書を作成する事は、多くの人が経験ないことでしょう。しかしながら、これまでとの生き方やライフスタイルが多様化されていく中で、確実におこなうべきことでしょう。遺言書には3つの方式があり、自分一人で記載が可能な自筆証書遺言や公証役場で公証人と作成する公正証書遺言があり、ほかにも誰にも知られずに作成することのできる秘密証書遺言があります。
これらのなかから自分に適した方法で遺言書を作成していくこととなります。内容に困った際には相談できる無料の機関などがありますので、合わせて利用して見ることをおすすめします。
遺言書作成で何もかもが有効になるわけではありませんが、財産分の指定はもちろん、特定者への遺贈、遺言執行者の指定、そして、子供の認知も出来ます。しかし、良かれと思って作った遺言書が、兄弟間のトラブルの原因になる事もあります。また、民法で定めた方式に従わなければ無効になります。
原則として共同ではなく、一人で行います。存命中なら、過去に作成した遺言を訂正する事が可能です。何度でも遺言を書き直す事ができます。遺言書の種類は、普通方式と特別方式があります。特別方式は、緊急時遺言、遠隔地遺言です。普通方式には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺言書作成については、迷っている人もいることでしょう。しかしながら、遺言書を作成することで残された遺族のトラブルなどを予め防止することができます。また、遺言書の作成を行うことで自分の財産と向き合うこともできますので、重要であることがあげられます。
遺言書については、一度作成したらそのままではなく、更新することが必要となりますし、遺言書には細かな約束事もあります。遺言書を作成する際には、きちんと約束事を守らなければ、記載している内容が無効になってしまいますので、しっかりと記載することがたいせつになります。
遺言書作成の中に、予備的遺言というものがあります。聞いたことがない人も多いと思いますが、これは、相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合を想定したものです。たとえば家屋敷を長男に譲り、現金5000万円を次男と三男に相続させたい場合ですが、もしも、長男が先に亡くなってしまった場合に、長男の子供に家屋敷が相続されなくなります。
法律的に、他の兄弟と長男の子供の共有になってしまうのです。そうならないために作成するのが予備的遺言です。遺言者の前に、長男が死亡した時は長男の長男に相続させることを明記します。
遺言書作成の方法にはいくつか種類があるため、自分とって最も適している作成方法を選択するために知っておくと便利です。まずは大枠として特別方式と普通方式にわけられます。普通方式のほうが一般的な作成方法となります。
その中で、3種類の作成方法に分けることができ、よく知られているのは本人による直筆で書かれている必要がある自筆証書遺言、次に、公証人が立会人となり遺言を残す本人の言葉を聞き、残すものが公正証書遺言、公証役場にて自分が作成した遺言書があります、という存在証明をしてもらう秘密証書遺言です。書き換えられることもなく、保管も任せられる公証証書の遺言書が一番安全です。
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